いい土地を見つけるために②

前回の続き...
「買付証明書」について、できるだけわかりやすくお話します。

家づくりのために土地探しをしていて、"ここに住みたい"と思える土地が見つかった時、最初に書くことになるのが買付証明書です。
これは簡単に言うと、「この土地をこの金額で買いたいです!!」という気持ちを売主さんに伝えるためのメッセージカードのようなものです。
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【決まったルールはなく、内容はシンプル】
買付証明書は不動産会社が用意してくれてることが多く、カチッとした法律の決まりはありません。
書く内容はだいたいこんな感じです。
・希望の購入金額
・気になっている土地の情報
・契約したいひの目安
・その書類が有効な期間
・手付金の金額
・特別な条件があれば、その内容
ただし、出した順番で優先される仕組みではないので、「早く出したもん勝ち!」というわけではありません。

【自分を知ってもらうことも大事】
人気の土地だと、買付証明書が何枚も集まることがあります。
そんな時、ただ必要事項を書くだけではもったいないです。
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買付証明書は、あなたがどんな人なのか知ってもらう"軽い自己紹介シート"のように使うこともできます。
たとえば...
・どんな仕事をしているのか
・どのくらい勤めているのか
・なぜこの土地がいいと思ったのか
・家族のこと
こういった人柄が伝わる情報は、売主さんにとって意外と大切なポイントになったりします。

【不動産会社から見ても本気度の証明】
不動産会社は、買付証明書を出した人を"条件が合えばちゃんと契約する意思のある人"として見ています。
一度書いてみると、自分が何を大事にしたいのか整理できるので、その後の土地探しにも役立ちますよ。
【キャンセルできるけど、慎重に】
買付証明書には法的な強制力はないため、基本的にはキャンセルできますし、お金がかかることもありません。

ただし、理由もなく急にキャンセルするのは、トラブルのもとになるので慎重に判断しましょう。
ちなみに買付証明書では実印は使いませんが、売買契約書・住宅ローン契約では実印が必要になります。
土地探しの段階で、早めに実印と印鑑登録を準備いておくとスムーズです。

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